
WJOG(旧WJTOG)の正会員として入会を希望される場合は,WJOG事務局まで入会申込書を提出してください.まずは当ホームページからWJOG事務局宛にメールを下さい.WJOG事務局にご連絡いただければ入会申込書を郵送します.入会にあたっては理事会の承認が必要なため,理事会開催日以降の入会となります.入会資格は,以下のWJOG定款の会員の条文を参考にしてください.
現在,入会金5000円,年会費5000円です.正会員になっていただくと,総会に参加していただく他,多施設共同臨床研究の企画,立案にあたって意見を述べることができます.また当ホームページの会員用ページにアクセスできるよう,IDとパスワードを交付します.
WJOG定款:会員の規定
(入会)
第7条 正会員は次に掲げる条件を備えなければならない。
この法人の設立趣旨及び目的に賛同し、多施設共同臨床研究を支援するために必要な医学的あるいは統計学的もしくは社会学的知識を有すること。
2. 正会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、会長はこれを理事会に図る。
3. 会長、理事会は、前項の入会申し込みがあったとき、そのものが第1項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由のない限り入会を認めるものとする。入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4. 賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、別に定める入会金、入会初年度の年会費を納入することにより会員となることができる。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することが出来る。
2. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は退会したものとみなすことができる。
(1)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を3年以上納入しないとき。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することが出来る。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
会員の皆様へ
年会費を未納の会員は,3年未納の状態が続きますと退会扱いとなり,正会員の資格がなくなりますので御注意下さい.年会費は,年度はじめに会員の皆様に納入の案内を致しております.